既存営業所を活用したレンタカー新規開業者からの許可申請を完了

様々な事業への相性の良さが定評のレンタカー許可。

その相性の良さからかレンタカー事業を単体でスタートされると言う方よりも、他のビジネスを既に運営されている方からの新規取得ご依頼の方が圧倒的多数を占めます。

そんな中、今回は珍しく新たにレンタカー事業者としての新規開業を目指されるオーナーからのご依頼により許可申請に対応をさせていただきました。

埼玉県での新規レンタカー許可申請

自宅や既存営業所を活用してレンタカー許可を取られる方も多い

新規開業ではありましたが過去にご親族が他の商売にて使用していた建物を再活用する形にてレンタカーの営業所として用意をしました。

既に他のご商売をされている場合には同一建物の別区画や別室を営業所として登録することで何ら問題ないと思いますが、新規にて開業される場合にはどのような場所があれば良いのかを悩まれる方もいらっしゃることでしょう。

レンタカー事業における営業所は貸渡契約を締結する場所で契約内容の説明や、約款等の説明、車両の引渡しなどが問題無くできる場所を営業所として求めておりますが、特にどのような建物でなければならないなど細かなことは言われておりません。

従って、自宅の一部をレンタカー営業所として許可を受けることもありますし、賃貸物件を借りて営業所とすることだってあります。

時々、レンタカーの営業所としては活用ができそうなとても古い建物があると、その使用可否についてのご質問をいただくことがありますが、特に建物が古いから使えないということはありません。

そもそも建物としての機能を果たしていないような場合はちょっと違う気がしますが、古い建物でレンタカー営業所としては問題なく使用することが可能です。

レンタカー車両の車庫証明は営業所が基本となります。

レンタカー車両は通常の自家用車と扱いが変わらないため、管轄する窓口に車庫証明が必要となります。

車庫証明は使用の本拠地より直線距離で2km以内に車庫を構えなければならないとされています。

ここでいう使用の本拠地はレンタカー事業では営業所がベースとなりますから、営業所から直線距離で2km以内の場所に車庫が確保できるかどうかは事前に確認しておいた方が良いかと思います。

都心などのビルが多く立ち並ぶエリアですと、車庫が全然なかったり、異常なほどに金額が高かったりするようです。

営業所を決める際の一つのポイントとも言えそうです。

一応は建物用途などを調べておくとよりベター

レンタカー許可においてはあまり細かなことまでは言われていないので参考として記載しますが、レンタカー営業所などの事務所などを構える建物にはそれぞれ用途があるので、後々違反を言われないためにも建物用途を調べておくとよいかもしれません。

まぁ、審査においてはここまで調査をされるとは聞いたことが無いので、許可が出ないことは無いと思いますが・・。

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