レンタカー許可を取得するための車庫の確保

これまで年間100件超のレンタカー許可申請をコンスタントに手掛けて参りましたが、意外と多い質問がこれ。
レンタカー許可を受ける為に必要となる車庫の要件について。
どうやらレンタカー事業と呼ばれるくらいなので、どことなく特別な感じがして、車庫の要件も厳しいのでは無いかなんて考えている方もいらっしゃるようです。
そんなレンタカー事業を始めるに当たり許可を取得することを目標とした車庫についてを説明してみたいと思います。
まずはおさらい!レンタカーはあくまでも自家用車
レンタカーはお客様に貸し出すことで売り上げを上げる紛れもないビジネスではありますが、その車両形態はあくまでも自家用車。
自家用車とは我々が車両を購入して普段から乗っているマイカーなどのこと。
と考えていただいて概ね問題はありませんが、正確には事業用でない車両のこと。
レンタカーだって事業用でしょ??
何だか訳がわからなくなり始めた方もおられるかもしれませんが、レンタカーは事業用ではありません。
事業用とは主に貨物運送業(トラックなどで運賃を得る事業)や、旅客運送業(バスやタクシーなどで運賃を得る事業)にて用いる車両を指します。
これらの事業において使用することを前提とした車両が事業用であり、緑ナンバーや黒ナンバーが取りつけられますからナンバーを見れば一目瞭然です。
そして、緑ナンバーや黒ナンバー以外の車両が自家用車であって、レンタカーもこの自家用車ということになります。
自家用車であるレンタカーは車庫証明を取らなければ登録ができません
マイカーをお持ちの方は耳にしたことがあるかと思いますが、一部の除外地域を除いては自家用車である自動車を購入などして登録(ナンバーをつける)する際には、管轄する警察署にて車庫証明を取らなければなりません。
先述のとおり、レンタカーは自家用車に該当しますからレンタカー登録(わナンバー登録)する際には車庫証明を取る必要があるわけです。
ここでやっと本題に戻ってきましたが、レンタカー許可を受けてレンタカービジネスを始めるためには、まずレンタカー登録が必要となるわけですから、車庫証明が取れる場所に車庫を確保しなければ成り立ちません。
車庫証明は「使用の本拠の位置」から半径2km以内の場所に設けなくてはならないルールがあります。
レンタカー事業でいう使用の本拠はレンタカー営業所。
レンタカー営業所から半径2km以内の場所に確保ができる車庫はありますか??
レンタカーを保管する車庫は許可申請の段階で確保する必要があるのか??
先に結論を書きます。
レンタカー許可申請時には車庫の確保は必要ありません。
従って、車庫を賃貸などで考えておられる方についてはレンタカー許可を無事に取得してからの契約で全く問題ありません。
ここを勘違いして無駄な経費を出さないようにしましょう。
何故、申請時に確保まで求められないのかと言えば、やはりこれは自家用車であるからです。
自家用車は車庫の条件に合致し車庫証明を取ることで登録ができるわけで、都度、車庫を確保し車庫証明を取得することでなんら違反にはなりません。
都会のエリアにてレンタカー事業を運営されている方などでは、一つの営業所に対して複数の車庫を確保されているケースも珍しくはありません。
ただ、許可申請時に確保が必要無いとは言っても、許可が出て登録する段階になって車庫が確保できないのでは意味がありませんから、早めに目星をつけるなどすることは賢明かと思いますよ。
