レンタカー許可を法人と個人のどちらで取るのか悩んでしまう

レンタカー許可を法人で取るか?個人で取るか?

従来のレンタカー事業と言えば自動車メーカー大手の冠を掲げたレンタカー会社などに代表されるよう、一般個人や法人からの需要に応えて必要な時に必要な車種を貸し出してといった、その名の通りのレンタカー事業が主流でした。

しかしながら最近では、一般個人や法人に貸し出すということ自体に変わりはないものの、レンタカー許可を上手に活用し他事業とのとシンクロをされている会社さんが増えております。

特に顕著なのが、自動車販売や自動車修理をされている会社さんによる許可申請。

修理のために事故車などを預かる際、代車として自社所有の車両を無償(時には謝礼程度)にて貸し出していた車両をレンタカー化することによって思いもよらない収益があげられるようになり、初期投資がいらないビジネスモデルとしてとても注目されるようになりました。

レンタカー許可はその要件がそこまで厳しくないため、既に保有している車両などを活用することで意外とスムーズに収益をあげることができるのです。

そんな時、多くいただく内容として既に事業を運営する法人にて許可を受けるべきか、別の法人を設立したり、代表者個人の個人事業として許可を受けるべきかと質問をいただきます。

最終的には会社としての考え方や、何を目的に許可を受けるのかと言った部分に尽きるのですが、一般論として考えていきます。

同一の会社だと保険請求は認められない??

事故車を修理する会社とレンタカーを代車として貸し出す会社が同一だと「レンタカー特約」が適用とならないというお話。

修理屋さんが自社にてレンタカー許可を受け、レンタカー登録された車両を代車として貸し出す場合には、保険からのレンタカー費用は支払われないとか。

これまでのケースだと、修理業者さんが事故車を修理し、これに代わる代車は別のレンタカー会社が用意することが一般的であったため、このようなことを言われるそうです。

でも、そんなことはないはずです。

保険会社も数多くありますから、適用方法の差というものが無いとは言い切れないのですが、これまで散々と同様の案件を対応させていただく中で保険請求ができなかったといった声は一度もありません。

察するに保険会社としては保険料をできる限り支払いたくないわけで、修理会社がレンタカー許可を受けることについては反対の姿勢を示しているのかもしれません。

代車のレンタカー化を目指している場合には、事前に確認しておいた方が良いかもしれない項目ではありますが、あまり消極的になる必要は無いように思います。

法人と個人は確定申告が別になることはしっかりと抑えよう

現在の運営されている会社とは別に法人を立ち上げるなり、個人として許可申請を行うとなれば、その売り上げに関連する確定申告は別に行わなくてはなりません。

これがメリットとなるか、デメリットとなるかは売上等の内容によって変わってくるものであり、必ずしもどちらが良いというものではありません。

前述の保険請求の観点から法人とは別に個人などにて許可申請をすることもあるかと思いますが、経理面においては完全に別となることをしっかりと念頭に置いておきましょう。

レンタカー車両の使用者名義は法人許可であれば法人名、個人許可であれば個人名

レンタカー車両の登録(わナンバー登録)は許可を受けた者(会社で許可を受ければ会社名、個人で許可を受ければ個人名)でなければ登録ができません。

例えば、保有する車両の全てが会社名義(所有者・使用者)となっている場合において、個人として許可を受けるとなると、レンタカー登録の際には名義(所有者・使用者)を個人に変更する(車両の譲渡)か、使用者を個人に変更する(車両のリースなど)を行わなくてはなりません。

法人、個人共に代表者が同一であることが一般的ですから、これらを行うこと自体は決して大変なことではありません。

しかし、法人の財産を個人に譲渡するとなれば、経理上(贈与税や自動車取得税など)の問題が生じる可能性はありますし、リースともなれば使用料の問題などが発生する可能性があり、こちらも経理上、影響するかもしれません。

法人と個人など別々にて運営を検討される際には、資産(車両や建物など)の使用関係についても経理上、どのようになるのかをしっかりと検討しましょう。

他の許認可との兼ね合いもあったりするから要確認

既に運営している事業が許認可事業の場合には、代表者さんなどが専従している必要があったりするものもあるので要注意です。

法人と個人を分けるとなると両方の代表者となるわけで、法人に専従していると言えなくなってしまう場合が多々存在します。

新たにレンタカー事業を始めるに当たって、既存事業への影響が出ないかどうかという点もしっかりと判断しましょう。

将来的に個人から法人、法人から個人へと許可を譲渡する手続きを利用する方法もある

究極に迷ってしまった場合に覚えておくと良いかもしれない手段があります。

実はレンタカー許可においては個人として受けた許可を法人へ、法人として受けた許可を個人へなど許可の権利を譲る手続きが設けられています。

数ある許認可の中でも比較的珍しいもので、言ってみれば他人への権利の譲渡を認めています。

これを利用することで最初は個人として許可を受けたけれども、やっぱり法人を立ち上げてレンタカー事業を運営したいとなれば、新たに立ち上げた法人に許可の譲渡をすれば良いですし、その逆もしかりです。

ちょっと、気が楽になりましたか^^??

それでも前述の車両や営業所の名義や賃貸借関係など主に経理上の問題が生じたりすることがあるようなので、その辺りは事前に確認しておいた方が良いかもしれませんね。

レンタカー許可の譲渡譲受を利用すれば登録免許税が節税できる

実はこの譲渡手続きを利用した場合には登録免許税の納付は必要ありません。

レンタカー許可を新規にて取得した最初だけは90,000円の登録免許税の納付を求められますが、譲渡の場合には不要になるのです。

仮に個人にてレンタカー許可を受けて、譲渡手続きができることを知らずに新たな法人でも新規許可となれば90,000円が2回。

勿体ないから、覚えておいて損はないと思いますよ!

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