レンタカー許可はあくまでも車を貸し出す許可

時々、レンタカー許可申請のご依頼をいただく方より、このようなお話やご相談をお受けすることがあります。
新たなビジネスモデルとして「レンタカーをドライバー付で貸し出したい」と。
非常に画期的なビジネスモデルでとっても良いですね^^
と言いたいところですが、これやってしまうとNGです。
レンタカー許可はあくまでも自動車や二輪車を有償にて貸し出すことを目的とした許可。
運転手もまとめて貸し出すのは許可の範囲ではなく、また、許可制度上、注意を促している禁止行為です。
結構、安易に考えておられる方も少なくないので、良くあるパターンを説明してみましょう。
運転手も一緒に貸し出すとなると旅客運送事業
自動車だけでなく運転手を一緒に貸渡すとなると、レンタカー事業どころか、もはや旅客運送事業です。
旅客運送事業とはタクシーやバスなどの運賃を取ってお客さんを輸送するサービス。
レンタカーを貸渡す際と、タクシーなどを利用する際の契約の形態が異なることから何となく違うように感じてしまう方も多いみたいですが、運転手を付けて車を貸すってことはこれはもうタクシーやハイヤーの域ですよね。
これを行ってしまうと刑事罰や行政処分が科される可能性がありますから絶対にやめましょうね。
運転手を紹介や斡旋することも禁止されている
前述のパターンは車とセットで運転手も貸し出す的な内容のものでした。
ただ、こちらはちょっと回りくどいのですが、運転手となる者をセットでなくても、紹介や仲介のような斡旋を行った場合にも同様に罰せられることに注意しなくてはなりません。
旅客運送事業の脱法行為とも取れるこれらの行為は自動車運送事業の類似行為として厳しく禁止をしている行為です。
レンタカー許可を受けた際には自動車や二輪車を貸渡す本来のレンタカー事業に集中して、運転手をセットでとか紹介しますとかそういう営業はやめましょう。
レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について
レンタカー許可を受け実際に営業を開始する際には「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について(平成16年3月16日付け国自旅第234号)」の内容を明示し、営業所内に掲示することが義務付けられています。
これから新たにレンタカー許可を受ける方は忘れずに営業所への掲示をしてください。
また、既に許可を受けて営業しているにも関わらず、掲示をしていない場合にはすぐに掲示をするようにしましょう。
どんなものを掲示したら良いのかが分からない方は以下のpdfを参考にしてみてくださいね。
レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について
