レンタカー事業における整備管理者を外部に委託できるのか?

レンタカー許可を取りたい!と思っても、どうやら整備士を置かなくてはならないぞと不安に思い、ご相談をいただく機会も少なくありません。
確かにレンタカー事業を運営するためには整備管理者の選任が必要です。
但し、一定の台数をレンタカー登録している場合に限っての話です。
一般的な乗用車クラスの配置であれば、9台までは整備士等の資格を有していなくても整備責任者を配置することでレンタカー事業を運営することは可能です。
最初は9台までに抑えるように運営していたものの、思いのほか引き合いがあって増車しなくてはならないのに整備士がいない!!
なんてことも出てくることでしょう。
レンタカー許可(レンタカー事業)制度における整備管理者の選任について考えてみたいと思います。
レンタカー事業においての整備管理者は外部への委託が可能
レンタカーは白や黄色のナンバーを付けることとなる「自家用車」に区分されます。
余談ですがこの「自家用車」と対比的なものとして「事業用車」があり、トラック、バス、タクシーなどの運送事業者が付けている緑や黒のナンバーがこれに該当します。
ここで重要なのがレンタカーを含む自家用車の場合には、整備に関する業務を外部の整備士等に委託することが認められているということ。
考えてみれば私たちが普段乗っている乗用車(自家用車)を自分で車検に持って行ったり整備される方はほんの一握りでしょう。
ある程度のレンタカー台数を保有しているような企業であれば、自社内にて整備士を雇用し配置することで安心且つ迅速な対応ができるものと思いますが、こじんまりとした事業者さんでは雇用とまでは難しい場合もありえます。
そんな時は近隣の整備士さんにお願いし、自社のレンタカーの整備をお任せしてしまえば良いのです。
整備管理者を外部の方に委託する際には委託契約書が必須
前述のとおり、レンタカー事業においては整備管理者を外部の整備士等に委託することが可能です。
整備士が面倒を見てくれるなら安心だと言いたいところですが、結局は外部の人間。
口約束程度では、いざと言う時にどこまでの責任を負ってもらえるのかが明確ではありません。
レンタカーは運送業では無いものの、お客様の命に直結するビジネスと言っても過言では無いと思います。
勿論、整備不良による事故等での責任はレンタカー事業者が負うことだってあるわけです。
ビジネスである以上、仕事に責任を持つことは当たり前ですが、責任の所在を明確にすることもとっても重要。
整備管理者を外部に委託する際には委託料のことばかりではなく、責任の所在や万一の時の対処を記した契約書を取り交わすようにしましょう。
整備管理者の選任が義務付けられるのは所属営業所毎にて普通車の場合で10台以上
散々、整備管理者の選任についてを書いておりますが、そもそもレンタカーの場合には乗用車クラスであれば9台までは資格を問われません。
意外と多いのが会社としての合計台数と勘違いしているケース。
あくまでも整備管理者の選任が必要となるのは営業所毎に10台を超える場合の話ですので、営業所を複数構えているケースでも、それぞれの営業所が10台未満なら資格を問われることはありません。
覚えておくと便利ですよ。
レンタカーは自家用車だから特別!貨物運送業などでは外注委託は禁止されている
検索サイトで「整備管理者の選任」なんて入れて、このサイトにたどり着いた「運送業者さん」もいるかもしれないので最後に注意として記載します。
整備管理者を外部に委託できるのはあくまでも自家用車に限っての話です。
レンタカーは自家用車なので整備管理者を外部の方にお任せすることができるのですが、トラック、バス、タクシー等の運送事業者については外部への委託は禁止されていますから混同しないように注意してください。
もっとも、運送業者が外部への委託を前提とした整備管理者の選任届を提出しても受理されませんから、間違えることは無いかと思いますが、これから新規にて許可を受けたいなんてケースだと、これにより許可の準備が進まないなんてことが起こりえるのかもしれません。
運送事業においては整備管理者は外部に委託はできない!
覚えておきましょう!!
