レンタカーの営業所を増やしたり移転することはできるのか?

法人や個人を問わずに営業所が一ヶ所、登録車両も1台からスタートが可能なレンタカー許可。
更新制度が取られていないことも相まって、非常に注目を集めているライセンスです。
中でもまずは自己所有車、自社所有車をレンタカー登録して運用を試してみたいといったケースなど、少ない台数でスタートするケースも少なくありません。
徐々に利用されるお客様が増え、台数を増やすだけであれば、単純な増車で良いわけですが、例えば、お客様の範囲が広域になってきた際などにおいては、ずっと一つの営業所で運営をするというのも難しくなる可能性もあります。
そんなときは営業所を増やしたり、移転してみたりしたいと考えることでしょう。
レンタカーの営業所を増やしたり減らしたり、移転したりすることは勿論、可能です。
その方法などについて記載してみます。
レンタカー許可は一つの許可で全国共通
まず、基本をおさらいしてみると、レンタカー許可は各都道府県に配置される運輸支局(一部、呼称が異なる)に対し、申請し許可がなされます。
ほとんどの方がまずは一ヶ所の営業所でのスタートでしょうから、実際の事業を運営する場所を管轄する窓口にて許可を受けていることでしょう。
そうなると、新たな営業所を他の都道府県にて新設したいとなった際に、新たに許可申請をしなくてはいけないと考える方もおられるようですが、レンタカー許可はどこかの都道府県にて一度、許可を受けていれば全国にて有効な許可として取り扱われますので、新たに許可を受ける必要はありません。
つまりは一度受けたレンタカー許可は全国共通のものとなります。
しかし、他の管轄においては、あなたが既に許可を有していることは知らされていません。
このため、後述しますが、手元にあるレンタカー許可書は非常に重要な役割を果たしますから、間違っても紛失したりしないよう大切に保管しましょう。
レンタカー営業所を新設(増設)したい
営業範囲が広がり、既設の営業所だけではうまく稼働できない場合など、営業所の新設を検討する必要があるでしょう。
レンタカー許可における営業所の新設は、以下の2パターンにわかれるものと思います。
- 営業所を新設するパターン
- (1)許可を受けた都道府県内にて営業所を新設する
- (2)許可を受けた都道府県以外にて営業所を新設する
それぞれ、営業所を新設するための手続きは同じですが、申請する窓口と申請書面の添付書類が若干異なることになります。
許可を受けた都道府県内にて営業所を新設する
これは非常に単純です。
許可を受けた窓口に営業所を新設する旨の変更届を提出してください。
レンタカー許可における変更届は、その変更内容によって「事前」と「事後」に分けられておりますが、営業所の新設は「事前」の届出とされておりますから、新営業所を開設する日を決めたら速やかに届出を行いましょう。
尚、各営業所には最低でも1台以上のレンタカー登録が原則です。
同時でなくとも構いませんが、登録する車両の事業用連絡書(中部運輸局管内は不要)を一緒に取得してしまうと手間が一回で済みますのでお勧めです。
許可を受けた都道府県以外にて営業所を新設する
これはちょっと迷いますね。
許可を受けた窓口か、新設する営業所を管轄する窓口か。
答えとしては、新設する営業所を管轄する窓口です。
営業所を新設する旨の変更届に前述のレンタカー許可書の写しを添付し提出してください。
今後、許可を受けた窓口だけではなく、営業所毎に届出先が異なることになりますので、運用上、注意が必要です。
当然のことながら事業用連絡書(中部運輸局管内は不要)の発行窓口もそれぞれ異なることになりますから、頭に入れておきましょう。
まとめ!レンタカー営業所の新設は新営業所を管轄する窓口に事前に変更届
許可を受けた管轄内外を問わず、新設する営業所を管轄する窓口に営業所を新設するための変更届を事前に提出と覚えておけば間違えなさそうです。
内容としては同じ変更届となりますが、若干添付書面が異なりますから良く確認してから作成、準備してください。
変更届自体はそこまで難しいものではありませんが、時間がなかったり、書類作成があまり得意でない方も多いでしょう。
特に管轄外への申請となると出向くだけでも時間や労力を要します。
そんな時は、我々にお任せください。
全国対応にてレンタカー許可の変更届にも対応をさせていただいております。
事前に内容を伺った上で、お見積書を提示の上、業務に取り掛かりますので、コストなど気になる方はお気軽にお問い合わせください。
