リース車両のレンタカー登録は可能なのか?

レンタカービジネスにおいては車両の確保も重要なポイントです。
自社購入の車両をレンタカー登録し運用することが通常ですが、新規参入の場合や新たな形態でのレンタカービジネスなど、開設当初から多くのレンタカー車両の確保が必要となる場合では、その確保の方法を模索されている会社も多いことでしょう。
今回は、時折、ご質問をいただく内容で、リースにて調達した車両を自社のレンタカーとして登録する場合を考えてみたいと思います。
リースにて用意した車両をレンタカー登録すること自体は不可能ではない
明確に「リース車両でもOK」と書かれた文書はありませんが、レンタカー登録するにあたってリース車両だからという理由にてレンタカー登録ができなかった事例は聞いたことがありません。
全国のどこの登録事務所においても、これを理由に弾かれることは無い筈です
ただ、見出しに「不可能ではない」とした記載した訳がいくつかあります。
既存契約であればリース会社が承諾するかが一番のポイント
既存のリース車両があり、その後レンタカー許可を取得したからとそのままレンタカー化できるとは限りません。
リース車両をレンタカー化するための一番の壁はリース会社がレンタカーとして使用することを認めるかどうかです。
リース会社との契約範囲を超えた使用はルール違反ですし、そもそも行政手続の際にも「委任状」という形でリース会社が認めているか否かを見ていますから、リース会社の承諾なくしてレンタカー化はできません。
リース契約の内容と異なることはリース会社にとってもデメリット
リース車両のレンタカー化については全てリース会社の判断に委ねられます。
当然、個別の判断のもと、レンタカー化への判断が行われる訳ですが、基本的には簡単に承諾を受けられるケースは少ないものと考えております。
その理由としては既存の契約内容とあまりにも使用目的、使用頻度などが異なることが挙げられるでしょう。
大抵の場合、リース内容を見直した上で再契約を求められる
民間と民間の契約ですから絶対はありません。
あくまでも一般論として参考までに留めてはいただきたい内容ですが、これまでの経験則から判断するに、既存の契約を維持したまま委任状への押印を取れたケースはかなり稀です。
そのほとんどのケースにおいてレンタカーとしての使用を認めない若しくはリース内容を見直した上での再契約です。
既存の契約がどのような内容になっているのかにもよりますが、使用内容が変わることはリース会社にとってデメリット以外の何物でもありません。
既にリース契約を交わしているからと安易に考えずに、事前の確認をしておくことが求められます。
レンタカー車両の登録は登録官の判断に委ねられている??
自動車登録を所管するルールは全国統一ですから、どこかの県では登録ができて、こっちの県では登録ができないということは通常、ありません。
しかしながら、以前、国土交通省への問い合わせの際、窓口にて提出された個別の手続については、まずは管轄する登録事務所の登録官の判断に任されている旨の回答を受けたことがあります。
このことから最終的な結論はさておき、一時的に窓口にて弾かれレンタカー化ができない若しくはレンタカー登録が完了するまでに時間を要するケースも無いとは言い切れません。
自社所有の車両のレンタカー化など通常の手続とは異なるケースにおいては早めの準備が求められるでしょう。
新たにリース契約を交わしレンタカー登録する場合
言うまでもありませんがこれまでの説明のとおり、レンタカーとして使用するのであれば、契約の時点からしっかりとその旨を申告し契約することが必須でしょう。
「レンタカー=商売車両」としてのリース契約は、使用頻度その他の事由からリース金額も大きくなることが予想され、そもそもこのようなリース契約を取り扱っていない会社もあるようです。
こういったことから他の目的にてリース契約を取り交わし、レンタカーとして登録しようと悪知恵を働かせる会社もあるようですが、無駄な努力に終わりますから適切な使用目的にて確実な契約を取り交わすよう勧めてください。
まとめ!リース車両のレンタカー化には必ずリース会社の承諾が必須
リース車両をレンタカーとして登録する際にはいくつかの確認項目があることをわかっていただけたと思います。
中でもリース会社が承諾してくれるのか否かは一番の重要なポイントです。
リース会社が首を縦に振らない限り、先に進むことはありません。
リースのレンタカー化を検討されている方は一刻も早くに相談してみましょう。
