レンタカー許可を受けた後の変更手続き
レンタカー許可を受けた後、営業所の移転や増設、会社役員の変更などが生じる場合には、変更手続きの規定に基づいて変更届を提出しなければなりません。
レンタカー許可の場合、事前の届出が必要となるものと、事後の届出にて足りてしまうものとの2パターンがありますので、提出時期については間違えの無いように届出ましょう。
事前と事後の管理がゴチャゴチャになっちゃうよという方は、全て事前の届出と思って管理されることをおススメします。
レンタカー許可変更届が必要となるものと提出時期
変更事項が生じる際には変更が必要と説明を致しましたが、具体的にはどのような内容に変更が生じた際に届出が必要なのでしょうか。
提出するタイミングも踏まえて、見ていきましょう。
レンタカー許可後の主な変更事項 | |
---|---|
変更内容 | 届出の時期 |
営業所の名称変更 | 事前 |
営業所の移転 | 事前 |
営業所の増設・廃止 | 事前 |
レンタカーの増車・代替(代替は車両数が変わる場合のみ) | 事前 |
新たにカーシェアリングを追加 | 事前 |
許可を受けた者の氏名・名称 | 事後 |
許可を受けた者の住所・所在地 | 事後 |
法人の役員(監査役を含む) | 事後 |
貸渡料金 | 事後 |
貸渡約款 | 事後 |
レンタカー許可は更新が必要か
時々、このようなご質問をいただくことがありますが、レンタカー許可については更新の必要はありません。
実はこれもレンタカー許可の大きなメリットと言えるかと思いますが、一度、取得してしまえば基本的には半永久的な許可として活用することができます。
滅多にはありませんが、失効してしまう例としては何らかの理由による許可の取り消しがされた場合や、個人事業者による法人成りなどが挙げられます。
但し、個人事業者による法人成りの場合には、法人成りの手続き(譲渡譲受)を行うことで、失効せず活用することは可能ですから、手続きさえ行えば実質的には失効はせず、継続的に活用が可能です。
レンタカー許可の変更届に要する費用
レンタカー許可に関して要する公的な費用は新規許可を受けた際に生じる登録免許税の納付のみで、その後の変更届出の際には一切の費用は掛かりません。
これも継続的に許可を運用する面においては、とてもありがたいことではないでしょうか。
心苦しいようですが、私たちが対応をさせていただく際には、少しながら手間賃を頂戴しております。あしからず・・・。
レンタカー許可取得後の変更手続きへのサポートも行っております!
いかがでしたでしょうか。レンタカー許可を受けた後、どのような変更が生じた際に変更届出を求められるのかご理解いただけたかと思います。
レンタカー許可は許可を受けてしまえば、その後の手続きについてはそこまで難しいものや大変なものはありません。
それでも、書類作るのが面倒だって方や、忙しくてやってらんないよなんて方につきましては、是非、ご連絡ください。
新規許可申請と同様に離島も含めた全国対応にてサポート対応させていただきます。
