レンタカー許可取得後に要する主な費用

レンタカー許可を受けた後に実際に車両を登録して事業を開始するまでには、必要な手続きを行わなければなりません。
レンタカー許可を受け、実際に運営するために係る費用の主なものは以下の通りになります。

レンタカー許可後及び運営維持にかかる主な費用
(1)レンタカー許可に関する登録免許税
(2)レンタカー車両の登録にかかる費用
(3)レンタカー車両の自動車税
(4)レンタカー車両の定期点検にかかる費用
(5)レンタカー車両の車検費用(自賠責保険など)
(6)任意保険への加入費用

大枠ではありますが、それぞれの内容を見ていきましょう。

(1)レンタカー許可に関する登録免許税

レンタカー許可を受けた後、1ヶ月の期間内に登録免許税として90,000円を納付しなければなりません。

レンタカー許可は更新制度などが設けられておりませんので、許可後の一度だけ掛かる費用となります。

90,000円と言うと決して安くはない金額ですが、更新制度が無いと言うことは一度、取得すれば半永久的に許可を維持できるわけで、長い目で見たら安いのかもしれません。

いや、結局のところ、ただの税金です。やっぱり、高いよね。でも、払わないと事業開始できないので、頭に入れておきましょう。

(2)レンタカー車両の登録にかかる費用

既に自動車関連のご商売をされている方が、レンタカー事業への参入をされる場合には、既にご存知の方も多いかと思いますが、新車、中古車を問わずにレンタカーとして登録するためには「わ」ナンバーへの変更が必要となるため、必ず手続きが生じます。

但し、現在、車検期間が残っている場合には車検を改めて受ける必要がありませんから、手続きに要する費用としては移転(変更)手続き、車庫証明、ナンバー代といったところかと思います。

逆に車検が残っていない場合には、これらに加えて車検費用や自賠責費用などが生じるわけです。

まぁ、この辺りは比較的イメージがしやすでしょう。

(3)レンタカー車両の自動車税

こちらもイメージがしやすいですね。

我々が、普段、利用している自家用車と同様にレンタカー車両についても毎年の自動車税は必要です。

車種によって金額は異なりますが、毎年のかかる費用ですので、こちらも頭に入れておきましょう。

(4)レンタカー車両の定期点検にかかる費用

この辺りから、一般的な自家用車と少々、異なる点かもしれません。

レンタカー車両については自家用車ではありますが「営業車」として使用するわけですので、法令にて定期的な点検や整備の義務があります。

期間としては乗用車クラスの場合には6ヶ月毎に22項目の点検整備、12ヶ月毎に82項目の点検整備が義務付けられています。また、乗用車クラス以外の車種については3ヶ月毎に47項目、12ヶ月毎に96項目の点検整備が義務付けられております。忘れずに点検整備を行い、記録簿をしっかりと残すようにしてください。

次の項目でも記載しますが、12ヶ月毎の点検整備はレンタカーの場合、車検と重なることが多いので、一緒にされる方が多いかと思いますが、その他の点検整備については整備士の資格を有する整備管理者がおられる会社を除いては、自社で行えないでしょうから外部の整備会社などにお願いをすることになりますので、費用は計算しておくべきでしょう。

ちなみにですが、この点検整備に関する点ですが、既にレンタカー許可を受けていらっしゃる会社さんとお話をする際に、「知らなかった」とおっしゃる方も結構多いです。

レンタカー許可の取得サポートなどを利用された方であれば、説明を受けているのでご存知の方が大多数ですが、ご自身にて頑張って許可を取った!なんて方は意外とこの辺りができていません。

法令で定められたかなり重要なことなので、忘れないでいただきたいですね。

(5)レンタカー車両の車検費用

新たにレンタカー事業に参入される方は、ある意味、一番気になる点ではないでしょうか。

それもそのはず、大多数の車種において、車検期間が短縮されます。乗用車に関して言えば、毎年車検ですから、負担面についても事前にシミュレーションしておきたいですね。

レンタカーの維持には欠かせない車検整備ですが、意外と馬鹿にならない費用が掛かりますから・・。

尚、主な車両種別毎の車検期間については次のとおりです。

主なレンタカー車種毎の車検期間一覧
主な対象車両 車検期間(初回) 車検期間(それ以外)
トラック(8トン超) 1年 1年
トラック(8トン未満) 2年 1年
軽トラック 2年 2年
マイクロバス 1年 1年
幼児等送迎車両 1年 1年
乗用車(普通・小型) 2年 1年
軽乗用車 2年 2年
バイク(250cc以上) 2年 1年
キャンピングCなど(特種) 2年 1年

(6)任意保険への加入費用

普段、我々が使用する自家用車においては自賠責保険への加入は義務とされておりますが、任意保険に関してはその名の通り任意です。

しかし、レンタカーとして登録する車両においては、任意保険への加入が義務とされており、規則にて定める最低基準を上回る補償のついた保険契約が必要です。

現代に合っていない内容なので、参考程度ですが、これを上回らないといけません。

レンタカー車両に求められる最低限の補償金額
対人 対物 搭乗者
8000万円以上 200万円以上 500万円以上

正直なところ、ここ何年も多くの会社さんのレンタカー許可の取得サポートをする中で、ほとんど(9割は超えますね)の会社さんが対人及び対物補償が無制限の保険に加入されております。

そんな中でも、ごくごく稀に保険料を気にして最低のところで加入される方がいらっしゃいますが、法令上、問題なく運用はできるのですが、ここはケチってほしくないところですね。

ここ何年もの間、損害賠償額が大幅に増えているのはご承知のとおりですから、万一の時に目も当てられない事態が待っています。

保険業者さんによって異なるかもしれませんが、無制限にした所で保険料もそこまでは大きく変わらないそうです。何かあった時のための備えですから、利用者さんの為にも、会社の為にも是非、適切な内容なものに加入して欲しいものですね。

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