レンタカー事業における整備管理者の配置
レンタカー許可を受ける際の要件としても知っておく必要がありますが、レンタカー車両を配置する営業所には整備管理者を配置しなくてはなりません。
整備管理者とはレンタカーとして使用する車両の日々の点検やその管理、またひいてはいち早く不良などを察知し、事故などを未然に防ぐことが期待される責任者です。
使用するレンタカーに関しての知識を有することが求められるため、一定の資格を保有するなどしたものしか就任することはできません。
但し、レンタカー営業所に配置される車両の総数が普通車にて10台(車両種別により規定台数は異なります)に満たない場合には整備管理者の配置は義務とはされておりません。開業当初は数台をレンタカー登録して稼働させたいとお考えの方については、整備管理者について最初から配置する必要はありませんので、資格うんぬんという話にはなりません。
尚、10台に満たない場合においても整備責任者の配置は求められます。整備責任者は特に資格要件もありませんから、通常は会社の代表者や店長などが就任するケースが多く、業務としては整備管理者と同様の内容を求められることになります。
整備管理者の配置
整備管理者は会社として1名が居れば良いのでしょうか。
答えはYesでもあり、Noでもあります。
整備管理者は規定台数を超える場合に配置が義務付けれらますが、その人数については1名以上とされており、多くの車両を登録していたとしても1名の選任があれば問題とはされません。
しかし、あくまでも営業所毎(使用の本拠毎)とされていることから複数の営業所を持つレンタカー事業者においては、複数の整備管理者を配置する必要が出てきます。
もっとも、多くの車両を1名の整備管理者で管理することは現実的に難しいので、大規模なレンタカー会社においては2名や3名というように配置しているケースも多いです。
整備管理者になるためには
整備責任者の資格を取得するためには、以下のいずれかの条件を満たさなくてはなりません。
1 | 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること |
2 | 1級・2級もしくは3級自動車整備士技能検定に合格した者 |
3 | 前の2つの要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること |
