レンタカー許可のよくある質問
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新たにレンタカー事業への参画を行う場合には、レンタカー許可申請を行い新規事業者として許可を受ける必要があります。許可申請に必要な要件と書類を整えて申請を行い、概ね1ヶ月の審査期間を経て許可されるのが通常です。尚、申請窓口は営業所を管轄する運輸支局となります。
参考ページ:レンタカー許可とは
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レンタカー許可を受けた後、申請人の名前や営業所の位置など変更事項が生じる場合又は生じた場合には、必要な書類を整えて変更届を提出しなければなりません。変更内容、届出のタイミングなどについてはそれぞれ基準が設けられているため、提出時期にはくれぐれもご注意ください。尚、レンタカー許可においては更新制度は取られておりません。従って、一度、許可を受ければ半永久的に許可は有効です。
参考ページ:レンタカー許可後の変更手続き
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レンタカー許可はどこの都道府県において新規許可を受けた場合においても、全国にて有効となる許可となります。従って、ある一つの都道府県にてレンタカー許可を受けた方が、他の都道府県に新たな営業所を構える場合など、新規の許可を受ける必要はありません。但し、営業所の増設や移転は事前の届出対象ですので、計画が定まった段階にてまずは、現在の営業所を管轄する運輸支局にて変更手続きを取りましょう。
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通常の自家用の普通車であれば、新車時で3年、その後は2年の車検期間となりますが、レンタカーの場合にはこれが新車時で2年、それ以降は1年と短縮がされています。同様に、レンタカーとして使用する車種毎に車検期間が定めらえれておりますので、これに対応するよう車検を受けなくてはなりません。主な車種の車検期間についてはこちらのページをご参照ください。
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レンタカーに限らず様々な商品においてはレンタル品として貸し出されているものや、リース品として貸し出されているものがあります。これらの詳細については様々な定説があり、一般論としては取り交わす契約書の内容によってそれぞれの形態を示すことが多いようです。しかし、自動車においては契約書のほかに一つの考え方があり、車検証上の記載によってレンタカーかリース車かの判断をしていることが通常です。詳細についてはこちらのページをご参照ください。
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一般的にレンタカー車両は「わ」ナンバー(場合によっては「れ」)と
されている為に指定することはできません。一部の例外も存在するようですが、レンタカー車両として登録する際には「わ」ナンバーになる(しかできない)と思ってください。
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レンタカーの貸渡料金は原則的に自由に設定が可能です。時間制をはじめ、日毎の貸渡しなどレンタカー会社によってその形態は様々です。また、近年では分単位での貸渡が行われるなど、従前のレンタカーのイメージとは随分と変わってきております。
戦略次第では大きな差別化を図れるポイントにもなりそうです。
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レンタカーはあくまでも自家用車両の貸渡しであり、事業用車両の貸渡しは認められません。これは違法行為になりますので注意が必要です。
ただ、事業用の車両として登録する条件として自社の所有であることが条件とされているためにこのようなことは現実的には起こりません。
また、大型バス(マイクロバス)についてはその重量や長さにより貸渡しがそもそも禁止されているものもあります。いずれにせよ法令には十分にお気をつけください。
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二輪車(バイク)のレンタルにおいても普通車等と同様にレンタカーの
許可申請を行う必要があります。但し、二輪車とは250cc以上の車両を指しますので、それ未満の車両をレンタルする際には許可は不要です。
また、既にレンタカー許可を受けている場合には、増台申請のみで二輪車(バイク)をレンタルすることが可能となります。
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50ccのいわゆるスクーターをレンタルする際には許可は必要ありません。但し、商売として貸し出す以上は万一の際の加入保険の整備や車両の整備などの管理についての徹底は必要となります。
また、自治体によっては届出が必要な地域もありますので、念の為、営業を行う市区町村役場に確認をお願い致します。
