レンタカーとして使用する車両は車検期間が短縮
ご存知の方が多くなってきているかとは思いますが、レンタカーとは自家用車の括りでありながらも、他人に貸すことを目的とした営業用である観点から車検期間については定められた内容に基づき短縮されます。
従って、レンタカーを運営する事業者側の立場に立てば、通常の自家用車と比べて早くに車検を通さなくてはなりませんから、その手間や場合によってはコスト面での負担も大きくなるかもしれません。
一般的な普通車であれば、継続車検以降は2年毎に車検を受けることになりますが、レンタカーとして登録する車両の場合には1年毎となります。
大枠ではありますが、それぞれの内容を見ていきましょう。
主なレンタカー車両の車検期間
レンタカーとして登録をすることが多いであろう車種毎における車検期間についてを以下のとおり、まとめてみました。
主なレンタカー車種毎の車検期間一覧 | ||
---|---|---|
主な対象車両 | 車検期間(初回) | 車検期間(それ以外) |
トラック(8トン超) | 1年 | 1年 |
トラック(8トン未満) | 2年 | 1年 |
軽トラック | 2年 | 2年 |
マイクロバス | 1年 | 1年 |
幼児等送迎車両 | 1年 | 1年 |
乗用車(普通・小型) | 2年 | 1年 |
軽乗用車 | 2年 | 2年 |
バイク(250cc以上) | 2年 | 1年 |
キャンピングCなど(特種) | 2年 | 1年 |
ご覧をいただいてわかる通り、軽自動車の継続車検などを除いてはその大半で車検期間が短縮されます。
レンタカー事業を運営する際には、経営に直結する部分でもありますから、確認しておきましょう。
車検期間が残存している車両をレンタカーとして登録する場合の車検期間
レンタカーとして登録する車両は自家用車としての車検を受けることになります。
新たに車検を受けてレンタカー登録をする車両については特に気にする必要はありませんが、現状、車検期間が残っている車両をレンタカー化したいという場合の車検はどのように考えれば良いのでしょうか。
車検期間が残っている車両で構造の変更が伴わない場合には通常、そのまま移転登録や変更登録を行うことでレンタカー車両として使用することが可能です。
ただ、車検期間については前述のとおり、レンタカーとしての登録となると短縮を受けなくてはなりません。
例として一般的な普通車。
普通車は新車新規検査の際には3年、それ以降の検査の際には2年の車検有効期間が付されますが、仮に2年車検を受けている車両をレンタカー登録するとします。
この車両をレンタカー登録すると車検期間は1年に短縮です。
考え方としては現在の残存期間が1年を超える場合には1年に短縮。既に1年を切っている場合には車検有効期間は変わりません。
つまり、車検が残っている車両をレンタカーとして登録するのであれば、レンタカーとしての車検有効期間以下の残存期間を有する車両を登録する方が無駄が少ないと言えそうです。
